社会福祉法人聖愛育成会定款
第1章 総則
(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1) 第一種社会福祉事業
(イ) 特別養護老人ホームの経営
(2) 第二種社会福祉事業
(イ) 老人デイサービス事業の経営
(ロ) 老人介護支援センターの経営
(ハ) 老人短期入所事業の経営
(ニ) 複合型サービス福祉事業の経営
(ホ) 保育所の経営
(ヘ) 地域子育て支援拠点事業の経営
(ト) 一時預かり事業の経営
(チ) 病児保育事業の経営
(名称)
第2条 この法人は、社会福祉法人聖愛育成会という。
(経営の原則等)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効率的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組みとして、日常生活及び社会生活の支援を必要とする者を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を岩手県奥州市江刺愛宕字八日市51番3に置く。
第2章 評議員
(評議員の定数)
第5条 この法人に評議員8名を置く。
(評議員の選任及び解任)
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会(以下「委員会」という。)を置き、評議員の選任及び解任は、委員会において行う。
2 委員会は、監事1名、外部委員1名、事務職員1名の合計3名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。
(評議員の資格)
第7条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(評議員の任期)
第8条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第9条 評議員に対して、1人あたりの各年度の総額が50,000円を超えない範囲で、評議員会で別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第3章 評議員会
(構成)
第10条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
2 評議員会に議長を置く。
3 議長は、その都度評議員の互選で定める。
(権限)
第11条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分
(8) 社会福祉計画の承認
(9) 事業計画及び収支予算
(10) 臨機の措置(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄)
(11) 公益事業に関する重要な事項
(12) 解散
(13) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第12条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第13条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第14条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第16条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意志表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第15条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
第4章 役員及び職員
(役員の定数)
第16条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 7名
(2) 監事 2名
2 理事のうち1名を理事長とする。
(役員の選任)
第17条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員の資格)
第18条 法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。
(理事の職務及び権限)
第19条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第20条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第21条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第22条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障にため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第23条 理事及び監事に対して、1人あたりの各年度の総額が120,000円を超えない範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事の退任に際し、当該理事及び監事又はその遺族に対して、評議員会で別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、退職慰労金として支給することができる。
(職員)
第24条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
第5章 理事会
(構成)
第25条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
2 理事会に議長を置く。
3 議長は、その都度理事の互選で定める。
(権限)
第26条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長の選定及び解職
(招集)
第27条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意志表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第29条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事長、監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
第6章 資産及び会計
(資産の区分)
第30条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産及び公益事業の三種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1) 現金 1,500,000円
(2) 岩手県奥州市江刺愛宕字八日市51番3所在の特別養護老人ホーム聖愛園 敷地(3,832.64平方メートル)
(3) 岩手県奥州市江刺愛宕字八日市1番2所在の地域密着型小規模特別養護老人ホーム聖愛園にっかわ 敷地(2,857.38平方メートル)
(4) 岩手県奥州市江刺愛宕字八日市21番9所在の地域密着型小規模特別養護老人ホーム聖愛園にっかわ 敷地(141.63平方メートル)
(5) 岩手県奥州市江刺愛宕字八日市64番所在の特別養護老人ホーム聖愛園 敷地(181.00平方メートル)
(6) 岩手県奥州市江刺愛宕字八日市65番所在の特別養護老人ホーム聖愛園 敷地(998.00平方メートル)
(7) 岩手県奥州市江刺愛宕字八日市66番所在の特別養護老人ホーム聖愛園 敷地(981.00平方メートル)
(8) 岩手県奥州市江刺愛宕字八日市68番所在の特別養護老人ホーム聖愛園 敷地(872.72平方メートル)
(9) 岩手県奥州市江刺愛宕字八日市70番所在の特別養護老人ホーム聖愛園 敷地(988.00平方メートル)
(10) 岩手県奥州市江刺豊田町三丁目14番1所在の聖愛ベビーホーム 敷地(615.00平方メートル)
(11) 岩手県奥州市江刺豊田町三丁目14番2所在の聖愛ベビーホーム 敷地(193.00平方メートル)
(12) 岩手県奥州市江刺豊田町三丁目14番3所在の聖愛ベビーホーム 敷地(69.00平方メートル)
(13) 岩手県奥州市江刺愛宕字八日市51番地3、51番地、61番地、62番地2所在の鉄筋コンクリート造り亜鉛メッキ鋼板葺き平家建聖愛園園舎 1棟(3,652.54平方メートル)
(14) 岩手県奥州市江刺愛宕字八日市1番地2所在の鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建地域密着型小規模特別養護老人ホーム聖愛園にっかわ園舎1棟(1階939.52平方メートル、2階934.62平方メートル)
(15) 岩手県奥州市江刺愛宕字八日市1番地2、21番地9所在の木造合金メッキ鋼板ぶき平家建複合型サービス事業所聖愛園にっかわ園舎1棟(252.57平方メートル)
(16) 岩手県奥州市江刺愛宕字八日市51番地所在の鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建聖愛デイサービスセンター園舎1棟(421.22平方メートル)
(17) 岩手県奥州市江刺岩谷堂字下惣田290番地2、290番地4所在の木造合金メッキ鋼板ぶき二階建聖愛ベビーホーム園舎1棟(702.46平方メートル)
(18) 岩手県奥州市江刺岩谷堂字下惣田290番地2、290番地4所在の木造合金メッキ鋼板ぶき平家建物置1棟(17.39平方メートル)
(19) 岩手県奥州市江刺岩谷堂字下惣田290番地2、290番地4所在の木造合金メッキ鋼板ぶき平家建聖愛ベビーホーム園舎1棟(351.51平方メートル)
3 その他財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産は、第39条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きを取らなければならない。
(基本財産の処分)
第31条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、奥州市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、奥州市長の承認は必要としない。
(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(3) 社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を奥州市長に届け出た場合。なお、当該貸付に係る償還が滞った場合には、遅滞なく奥州市長に届け出るものとする。
(資産の管理)
第32条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給基準を記載した書類
(4) 事業の概要を記載した書類
(会計年度)
第35条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第36条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第37条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認がなければならない。
(保有する株式に係る議決権の行使)
第38条 この法人が保有する株式については、その株式に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数の3分の2以上の承認を要する。
第7章 公益を目的とする事業
(種別)
第39条 この法人は、法第26条の規定により、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
(1) 居宅介護支援事業
(2) 事業所内保育事業
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。
第8章 解散
(解散)
第40条 この法人は、法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第41条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。
第9章 定款の変更
(定款の変更)
第42条 この定款を変更しようとするときは、評議員の決議を得て、奥州市長の認可(法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を奥州市長に届け出なければならない。
第10章 公告の方法その他
(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、社会福祉法人聖愛育成会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第44条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
この法人の設立当初の役員は、次の通りとする。ただし、この法人の設立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長 滝沢徳雄
理 事 菊地三郎
理 事 阿部英明
理 事 高野今朝雄
理 事 遠藤清賢
理 事 中橋猛夫
監 事 佐藤イク
監 事 門脇洋行
附 則
この定款は、岩手県知事の認可のあった日から施行する。
(平成6年10月4日認可)
附 則
この定款は、水沢地方振興局長の認可のあった日から施行し、第1条、第12条、第20条並びに第21条については平成12年4月1日から適用する。
(平成12年3月31日認可)
附 則
この定款は、水沢地方振興局長の認可のあった日から施行し、第1条については平成14年4月1日から適用する。
(平成14年4月16日認可)
附 則
この定款は、水沢地方振興局長の認可のあった日から施行し、第18条、第28条、第33条については平成15年1月17日から適用する。
(平成15年3月14日認可)
附 則
この定款は、水沢地方振興局長の認可のあった日から施行し、第1条については平成15年3月18日から適用する。
(平成15年4月7日認可)
附 則
この定款は、水沢地方振興局長の認可のあった日から施行し、第1条については平成16年3月22日から適用する。
(平成16年5月10日認可)
附 則
この定款は、水沢地方振興局長の認可のあった日から施行し、第4条、第18条については平成17年6月13日から適用する。
(平成17年7月13日認可)
附 則
この定款は、県南広域振興局長の認可のあった日から施行し、第4条、第18条については平成18年2月20日から適用する。
(平成18年3月8日認可)
附 則
この定款は、県南広域振興局長の認可のあった日から施行し、第1条については平成18年3月23日から適用する。
(平成18年5月31日認可)
附 則
この定款は、県南広域振興局長の認可のあった日から施行し、第1条については平成18年4月1日から適用する。
(平成18年12月25日認可)
附 則
この定款は、県南広域振興局長の認可のあった日から施行し、第32条並びに第33条については平成20年3月19日から適用する。
(平成20年4月14日認可)
附 則
この定款は、県南広域振興局長の認可のあった日から施行し、第18条については平成21年4月1日から適用する。
(平成21年6月15日認可)
附 則
この定款は、県南広域振興局長の認可のあった日から施行し、第1条については平成21年4月1日から適用する。
(平成21年9月14日認可)
附 則
この定款は、県南広域振興局長の認可のあった日から施行し、第18条並びに第25条については、平成22年12月17日から、第1条については平成23年3月1日から適用する。
(平成23年1月20日認可)
附 則
この定款は、県南広域振興局長の認可のあった日から施行し、第18条については平成23年3月1日から適用する。
(平成23年4月26日受理)
附 則
この定款は、県南広域振興局長の認可のあった日から施行する。変更後の第5条、第6条並びに第27条の規定は平成24年7月1日から適用する。
(平成24年8月9日認可)
附 則
この定款は、県南広域振興局長の認可のあった日から施行し、第18条並びに第27条の規定は平成25年1月23日から適用する。
(平成25年1月23日認可)
附 則
この定款は、奥州市長の認可のあった日(平成25年10月17日)から施行する。
(第1条、第11条、第19条、第31条並びに第32条)
附 則
この定款は、平成25年10月24日から施行する。
(第18条)
附 則
この定款は、奥州市長の認可のあった日(平成26年3月18日)から施行する。
(第18条、第27条)
附 則
この定款は、平成27年1月30日から施行する。
(第4条)
附 則
この定款は、奥州市長の認可のあった日(平成28年2月16日)から施行する。
(第1条、第18条並びに第27条)
附 則
この定款は、奥州市長の認可のあった日(平成28年7月1日)から施行する。
(第5条、第13条)
附 則
この定款は、奥州市長の認可を得て、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この定款は、奥州市長の認可のあった日(平成30年4月4日)から施行する。
(第4条、第30条)
附 則
この定款は、奥州市長の認可のあった日(令和元年7月30日)から施行する。
(第30条並びに第31条)