役員・評議員名簿
ご覧頂くためには、Adobe AcrobatReader 4.0以上が必要です。導入されていない方は下のアイコンをクリックして、Adobe Systemのホームページからダウンロードしてください。なお、ダウンロード及びインストールに関するお問い合わせは、アドビシステムズまでお願いいたします。
社会福祉法人聖愛育成会 役員報酬等の支給の基準に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人聖愛育成会(以下「法人」という。)定款第8条及び第21条の規定に基づき、理事、監事(以下「役員」という。)及び評議員等(以下「役員等」という。)の報酬等の支給の基準について定めるものとする。
(定義)
第2条 前条で定める評議員等は、次の各号に掲げる委員とする。
(1) 評議員
(2) 評議員選任・解任委員会委員
(3) 入所検討委員会委員
(4) 相談・苦情第三者委員
(5) 運営推進会議委員
(報酬等の支給)
第3条 役員等については、法人業務を行うときに別表第1に定める報酬を支給する。
2 役員等が職務のため出張したときは、旅費規程に基づき、旅費を支給する。
3 法人職員を兼務し、給与規程及び嘱託職員取扱規程の適用を受ける役員は、第1項に基づく報酬は支給しない。
(退職慰労金の支給)
第4条 役員の退任又は死亡に際し、当該役員又はその遺族に対して、別表第2に定める算式により算出された退職慰労金を支給する。
2 退任する役員の功績を評価し、前項に定める退職慰労金のほかに功労金を支給することができる。支給額についてはその都度評議員会において決定する。
3 退職慰労金及び功労金は、退任の日から2ヶ月以内に本人に支給することを原則とする。
4 法人役員を兼務し、給与規程及び嘱託職員取扱規程の適用を受ける職員は、第項に基づく退職慰労金は支給しない。
5 役員の死亡のときはその遺族に退職慰労金を支給する。ただし、支給する遺族の範囲及び順位は、労働基準法施行規則第42条の順位に従って支給する。
(報酬等の支給方法)
第5条 役員等に対する報酬等は、当該会議に出席した実績により翌月25日支給とする。
2 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。
(公表)
第6条 法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第3項に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改廃)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定めるものとする。
附則
1 この規程は、平成29年6月19日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則
2 社会福祉法人聖愛育成会役員及び評議員等旅費規程及び役員退職慰労金支給規程は廃止する。
別表第1(第3条関係)
(1)評議員
項目 | 日額 |
---|---|
評議員会の出席 | 6,000円 |
上記のほか、法人業務のため出席 | 6,000円 |
(2)理事
項目 | 日額 |
---|---|
理事会、評議員会、評議員選任・解任委員会の出席 | 6,000円 |
上記のほか、法人業務のため出席 | 6,000円 |
(3)監事
項目 | 日額 |
---|---|
監査、理事会及び評議員会の出席 | 6,000円 |
上記のほか、法人業務のため出席 | 6,000円 |
(4)選任・解任委員会委員、入所検討委員会委員、相談・苦情第三者委員及び運営推進会議委員
項目 | 日額 |
---|---|
委員会等の出席 | 6,000円 |
上記のほか、法人業務のため出席 | 6,000円 |
別表第2(第4条関係)
(1)退職慰労金の算定基準は、役位毎に定める算定基準額に、次の第2号に規定する在任期間(歴月)を乗じて得た額とする。
役位 | 算定基準額 |
---|---|
理事長 | 5,000円 |
理事 | 3,000円 |
監事 | 3,000円 |
(2)在任期間は、就任の日から起算して退任又は死亡の日までとし、歴月により計算する。ただし、職員として退職共済に加入していた者については、その加入期間は算定しない。